ハイブリッドレジンCAD/CAM冠 - 届出/施設基準について

届出/施設基準について

厚生局へ届出書【A】【B】を提出していただくと保険請求が可能になります。
(届出書をダウンロード、またはPDFをコピーしていただき、歯科医院名・経歴等をご記入いただくだけで届出が可能。)

「CAD/CAM冠の保険導入」については、厚労省より「算定告示」の文言のように範囲が定められており、保険医療機関(貴医院)内に
技工士が在籍していない場合は、歯科技工所と連携が取れていることを地方厚生局に届け出る必要があります。

【届出書】が下記よりダウンロードできます。
※技工士・技工所の項目は弊社提携ラボの情報を記入済み。

【A】特掲診療料の施設基準に係る届出書
こちらは一次委託用(歯科医院~弊社提携ラボ)
見本
※PDFの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
【B】CAD/CAM冠の施設基準届出書添付書類
こちらは一次委託用(歯科医院~弊社提携ラボ)
見本
※PDFの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
【届出の流れ】 ※詳しくは各地方厚生(支)局へお問い合わせください。 届出の流れ
①ダウンロードした【A】【B】を各地方厚生局へ※正副2通ずつ郵送。
※厚生局本局所在地以外の都府県においては、保険医療機関の所在地を管轄する事務所等に提出してください。
●封筒等の上部余白欄に朱書きで「歯科施設基準届出書在中」と記載。
●届出書の提出方法を原則、郵送でお願いしている厚生局が多いようです。
 窓口へご提出する場合は、各地方厚生局へお問合せください。
②2週間程度で審査終了。受理書と【A】【B】の副が送付されます。
受理後の算定可能日
通常は各月の末日までに審査を終え届出が受理された場合、翌月の1日から診療報酬の算定が可能。
また、月の最初の開庁日に要件審査を終えて届出が受理された場合は当該月の1日から算定可能。

【施設基準の条件】厚生労働省HPより抜粋

  1. 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。
    なお、歯科技工士を配置していない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られていること。
  3. 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること。
    なお、保険医療機関内に設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。

【算定告示】厚生労働省HPより抜粋

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、
小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

【全国地方厚生(支)局の管轄地域】地方厚生(支)局名をクリックすると、各局のホームページへリンクします。

地方厚生局 管轄地域
北海道厚生局 北海道
東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
四国厚生支局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

厚生局本局所在地以外の都府県においては、保険医療機関の所在地を管轄する事務所等に提出してください。