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「CAD/CAM冠の保険導入」については、厚労省より「算定告示」の文言のように範囲が定められており、保険医療機関(貴医院)内に 技工士が在籍していない場合は、歯科技工所と連携が取れていることを地方厚生局に届け出る必要があります。
【届出書】が下記よりダウンロードできます。 ※技工士・技工所の項目は弊社提携ラボの情報を記入済み。
【A】特掲診療料の施設基準に係る届出書こちらは一次委託用(歯科医院~弊社提携ラボ)
【B】CAD/CAM冠の施設基準届出書添付書類こちらは一次委託用(歯科医院~弊社提携ラボ)
【届出の流れ】 ※詳しくは各地方厚生(支)局へお問い合わせください。
①ダウンロードした【A】【B】を各地方厚生局へ※正副2通ずつ郵送。 ※厚生局本局所在地以外の都府県においては、保険医療機関の所在地を管轄する事務所等に提出してください。 ●封筒等の上部余白欄に朱書きで「歯科施設基準届出書在中」と記載。 ●届出書の提出方法を原則、郵送でお願いしている厚生局が多いようです。 窓口へご提出する場合は、各地方厚生局へお問合せください。
②2週間程度で審査終了。受理書と【A】【B】の副が送付されます。 受理後の算定可能日 通常は各月の末日までに審査を終え届出が受理された場合、翌月の1日から診療報酬の算定が可能。 また、月の最初の開庁日に要件審査を終えて届出が受理された場合は当該月の1日から算定可能。
【施設基準の条件】厚生労働省HPより抜粋
【算定告示】厚生労働省HPより抜粋
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、 歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、 小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
【全国地方厚生(支)局の管轄地域】地方厚生(支)局名をクリックすると、各局のホームページへリンクします。
厚生局本局所在地以外の都府県においては、保険医療機関の所在地を管轄する事務所等に提出してください。